私有地?公道?正しい運用?

ロートルの独り言

私は58歳。自動車免許を取得して40年程経過し、3年ほど前にバイクに興味を持ちまして、教習所に通って小型二輪免許を取得しました。

年老いての免許取得で『一本橋』に泣かされました(笑)

そして免許取得に合わせて125ccのスクーターも発注済みです。

一本橋が渡れない、本当に悩みました。

そんな中、注文したスクーターが前倒しで納車されちゃったんです。

知り合いの私有地での走行練習を考えました。

小型二輪免許取得に向けて教習中の身です。

この事を後日教習所の教官に言ってみたらこっぴどく怒られました。

免許取得前に運転の練習ができる場所はほぼない

 運転免許取得前に運転の練習ができる場所(いわゆる私有地)は、ほとんどありません。他人が入ることができないよう完全に閉ざされた場所であれば練習することはできますが、このような場所は非常に少なく限られています。

 公共の場所とみなされる可能性がある場所で運転の練習をして無免許運転で検挙されないためにも、練習すべき場所(教習所)で安全運転のプロから運転を教わりましょう。

https://www.webcartop.jp/2024/08/1412873/    より引用

教官に強く言われたことは上記内容とほぼ同等です。

不特定多数の人が自由に通行できる状態であれば公道であり、私有地を定義するのであれば他人が入る事が出来ないよう完全に閉ざされた場所=専有状態でなければならないとの解釈です。
検挙された場合、『無免許運転』で罰せられるとの事です。勿論ここまでの教習はパーになるとの事でした。

この件は非常に勉強になりました。


最近、交通系Youtuberの綾人サロンさんの動画を拝見いたしました。

研修センターは現在は閉鎖されているようですがこちらす。

※ソース※

けん引免許取得研修会【2月23日(水)祝日】
綾人サロン主催による、けん引免許取得研修会を開催します。こちらは綾人サロン所有の大型トレーラーを用いて事前練習を行うことで、試験場での一発試験によってけん引一種免許の取得を目指すプ... powered by Peatix : More t...

公道に面していて簡単なフェンスで囲われているだけです。

東証一部上場の運送会社に勤務し初任大型指導員という肩書をお持ちのYoutuberのようですがこの特別教習に関してはあくまでも綾人サロンさん単独でおこなっています。

何本か研修中の動画もUPされていたので拝見いたしました。

↓動画でしっかり確認できますが、門は施錠どころか開けっ放しです。↓

公道に面していますし他人が入ることができないよう完全に閉ざされた場所とは到底いえないと思います。よってこの場所は道路交通法において「私有地」ではなく「公道」と解釈されるのではないでしょうか? 公道での運転練習であれば動画に登場する運転者は無免許運転もしくは無資格運転に該当すると私は認識しています。

ただ無免許運転の時効は3年なので既に時効は成り立っていると思われます。

交通系Youtuberを名乗る方がこのような認識でよいのか疑問を感じました。

もしくは千葉県警が何か忖度しているのでしょうか?

気になったのでこの動画にコメントをしてみましたが、現時点で回答はいただいておりません。


現実問題、厳密には合法ではないにしろ運送会社の敷地内で練習する事はあると思います。

でも今回は全く意味合いが違うと思います。

綾人サロンさんが東証一部上場の運送会社に勤務し初任大型指導員という立場で広大な会社の敷地内で業務「指導」という形をとっての行動であればある意味合いは違いますが綾人サロンさんは参加費用を取ってビジネスでやっていらっしゃいます。簡単に言えば参加費はポッケです。

この記事は綾人サロンさんを攻撃するものではありません。

『正解』を知りたいのです。

この研修センターでの講習は私有地での正しい運用になるのでしょうか?

有識者の方のご見解いただけるとありがたいです。

コメント

  1. t より:

    test